専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金

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専門実践教育訓練給付金とは

社会人の方に朗報!雇用保険を2年以上支払っている方には給付金制度があります。

厚生労働省による中長期的なキャリアアップを目的とした雇用保険の給付制度です。厚生労働大臣が指定したコースを受講し、対象の資格を取得して就職すると3年間合計で最大168万円の学費がハローワークから支給されます。

1.対象者

初めて教育訓練給付制度を利用される方は、受講開始日前までに通算して2年以上(原則は10年以上)の雇用保険の被保険者期間を有している方。現在離職中の方は、離職後1年以内での入学が条件となります。

2.給付金支給

1.受講中

歯科技工士科(2年制) 学費の50%(上限80万円)を支給
歯科衛生士科(3年制) 学費の50%(上限103万円)を支給
臨床工学技士科(3年制) 学費の50%(上限120万円)を支給

2.修了後 ※

歯科技工士科(2年制) 上乗せ20%(上限32万円)を追加支給
歯科衛生士科(3年制) 上乗せ20%(上限41万円)を追加支給
臨床工学技士科(3年制) 上乗せ20%(上限48万円)を追加支給

※修了後の追加支給を受けるには受講修了日の翌日から1年以内に「就職決定(一般雇用保険の被保険者)」が条件となります。

3.受給資格確認方法

住所管轄のハローワーク(公共職業安定所)で確認できます。

※身分証明書と印鑑を持参ください。
※申請を行うには、ハローワークに相談し、キャリアコンサルティングを受ける必要があります。詳細は、住所管轄のハローワークまでお問い合わせください。

4.支給までの流れ

体験入学・見学会へ参加
ハローワークへ相談
・受給要件の確認
・キャリアコンサルティングの実施
入学選考合格
ハローワークに申請
・必要書類の提出(受講開始日の1ヶ月前まで)
本学受講(3年) ハローワークにて半年ごとに給付
卒業(資格取得)・就職 追加給付

教育訓練支援給付金とは

専門実践教育訓練給付金を受給される方のうち、一定の条件を満たした方が失業状態にある場合に、雇用保険の基本手当の半額に相当する額がハローワークから支給されます。